現金にて宅地を購入し、登記をしました。

現金にて宅地を購入し、登記をしました。

 

 

数ヶ月後に住宅が完成し、現金にて支払済...現金にて宅地を購入し、登記をしました。

 

 

数ヶ月後に住宅が完成し、現金にて支払済み。

 

 

現在入居して4ヶ月ですが、建物の登記はしておりません。

 

 

このまま建物の登記をしないと問題があるのでしょうか? 先日、宅地の不動産所得税を支払いましたが、建物の登記がなければ、減額がないのでしょうか? また、税務署の調査(?)も今のところありません。

 

 

何か関係がありますか?

 わからないことが多く困っています、どなたかよきアドバイスをお願いします。

 

 

司法書士土地家屋調査士事務所に勤務する者です。

 

 

不動産登記法(以下、不登法)上での見解をお話致します。

 

 

まず新築建物には厳密にいうと申請義務が生じます。

 

 

(申請義務の生じない登記もありますが。

 

 

簡単に説明すると表題登記のない建物は所有権を取得した日から1ヶ月以内に登記をしなければならない。

 

 

(不登法第47条)となっているからです。

 

 

 

実際は申請を怠って罰せられたのは元中曽根総理大臣だけですが。

 

 

そして申請義務より後々のことを考えても近いうちに登記をすることをお勧めします。

 

 

 

流れとしてはまずは調査士に依頼して建物の表題登記をして次に司法書士に所有権の保存登記を申請してもらうだけです。

 

 

(面倒な場合はどちらかにお話をすると全て申請手続きを行ってくれます。

 

 

司法書士と調査士は取引関係があるので。

 

 

時間と知識、技術があれば時間をかければ本人でも申請をすることはもちろん出来ます。

 

 

登記をしておかないとまずは権利(所有権)を主張することがほぼ出来ないことです。

 

 

 

そして何かで抵当権(担保)を設定する場合に結局は登記をすることを金融機関から強いられます。

 

 

 

あとは年数が経過してからの登記申請は所有権を証する書面を揃えづらくなるケースがあり、いざという時に時間もお金も余計にかかってしまいます。

 

 

なのでせめて建物の表題登記だけは済ませておくことをお勧めしますよ。

 

 

 

(本人申請だと紙代と時間しかかかりません。

 

 

本職に依頼すると場所や建物の規模にもより変動しますが報酬額として12万円前後はかかります。

 

 

 

又、建物に関する税金は不動産取得税はお支払いされたとのことなのであとは固定資産税ですね。

 

 

 

固定資産税は登記をすると自動的に関係行政へ通知され課税されます。

 

 

 

しかし登記をしないからと言っても行政の税務課の調査で固定資産税課税台帳に記録され課税されます。

 

 

 

(※余談ですが行政地域によっては直接現地を調査しなくても定期的な航空写真の撮影で課税対象になります。

 

 

 

参考になれば幸いです。