土地の話です。わたしの実家は昔選挙のとき票を
土地の話です。わたしの実家は昔選挙のとき票を得るために
選挙に立候補した人が...土地の話です。わたしの実家は昔選挙のとき票を得るために
選挙に立候補した人がいろんな人にすこしずつ土地をくばった
ことがあったとかで、土地が少しずついろんな人のものに
なっているようです。もう何十年もそこに住んでいます。
土地の持ち主達も本人がそこに土地を持っているということすら
覚えていないようです。(もう生きてないけど、その親族のひと達も)
その土地は時効取得とかできないんでしょうか。
まえにそういうようなことを言われたと親が言ってたんですが
納得できなくて。。1 取得時効の要件は、簡単に言うと、
①所有の意思、②公然と占有、③善意10年又は悪意20年となります。
2 裁判上の時効の援用は、
①と②について該当しないと考えますので、
無理があると解します。
3 裁判外の時効の援用は、
現在の登記名義人が時効取得の援用を承諾し尚且つ、
10年又は20年公然の占有(固定資産税等の支払い)が証明できれば可能性があります。
4 問題の所在
選挙で得票買収する賄賂として、土地をやった。
それをもらった本人が忘れている。
回収したい。
しかし、売買、贈与と言った登記原因だと税金等が面倒だ。
時効取得は税金は必要だが、単純に処理できる。
左様に考えた。
5 結論 論外ですね。
以上講義終了