土地の話です。わたしの実家は昔選挙のとき票を

土地の話です。わたしの実家は昔選挙のとき票を得るために

選挙に立候補した人が...土地の話です。わたしの実家は昔選挙のとき票を得るために

選挙に立候補した人がいろんな人にすこしずつ土地をくばった

ことがあったとかで、土地が少しずついろんな人のものに

なっているようです。もう何十年もそこに住んでいます。

土地の持ち主達も本人がそこに土地を持っているということすら

覚えていないようです。(もう生きてないけど、その親族のひと達も)

その土地は時効取得とかできないんでしょうか。

まえにそういうようなことを言われたと親が言ってたんですが

納得できなくて。。1 取得時効の要件は、簡単に言うと、

①所有の意思、②公然と占有、③善意10年又は悪意20年となります。

 

2 裁判上の時効の援用は、

 

 ①と②について該当しないと考えますので、

 無理があると解します。

 

3 裁判外の時効の援用は、

 

 現在の登記名義人が時効取得の援用を承諾し尚且つ、

 10年又は20年公然の占有(固定資産税等の支払い)が証明できれば可能性があります。

 

4 問題の所在

 

 選挙で得票買収する賄賂として、土地をやった。

 それをもらった本人が忘れている。

 回収したい。

 しかし、売買、贈与と言った登記原因だと税金等が面倒だ。

 時効取得は税金は必要だが、単純に処理できる。

 左様に考えた。

 

5 結論 論外ですね。 

 以上講義終了