財産評価について財産評価について 土地・建物の財産評価を相続人間で決める場合、

財産評価について財産評価について 土地・建物の財産評価を相続人間で決める場合、

①土地については、路線価があれば路線化方式、

 無ければ倍率方式で決める。

 

 

 

②建物については、固定資産評価額×1.0

と言う計算方式がごくごく普通なのでしょうか?

また、他にどのような方法があり、どのような例が

あったのかなどをお聞かせ下さい。

 

 

 

(あくまで相続時の財産評価の手法についてです)

宜しくお願い致します。

 

 

>あくまで相続時の財産評価の手法

と言うのは、相続税の申告を離れて、実際の遺産分割で、ということでしょうか。

 

 

 

そうは言いながら、相続税の申告をした人とかからなかった人で分かれると思います。

 

 

1.相続税の申告をした人(かかった人)

相続税の評価額(質問の①②)で遺産分割をする人が殆どだと思います。

 

 

不動産鑑定をされる方もいますが、分割の為よりも「路線価に基づかない申告」の為に取られるケースが多い。

 

 

2.相続税の申告をしなかった人(かからなかった人)

殆どは固定資産税の評価額(標準額でない)で分割される方が多い。

 

 

相続税がかからない程度(失礼)ですので、余程でないと不動産鑑定は取らないと思います。

 

 

厳密にと思われる方で、相続税の評価額(①②)を出してみるくらいでしょう。

 

 

3.その他

殆どは上記の1又は2で、その他の方法としては、不動産鑑定評価。

 

 

相続税の申告絡み以外では、余程もめた時に取るくらいでしょう。

 

 

 

この他、不動産業者さんの査定などが考えられますが、知る限りでは、実際にその査定価額で分割をされた方を聞いた事はありません。

 

 

ご回答くださった方々誠にありがとう御座いました。