財産評価について財産評価について 土地・建物の財産評価を相続人間で決める場合、
財産評価について財産評価について 土地・建物の財産評価を相続人間で決める場合、
①土地については、路線価があれば路線化方式、
無ければ倍率方式で決める。
②建物については、固定資産評価額×1.0
と言う計算方式がごくごく普通なのでしょうか?
また、他にどのような方法があり、どのような例が
あったのかなどをお聞かせ下さい。
(あくまで相続時の財産評価の手法についてです)
宜しくお願い致します。
>あくまで相続時の財産評価の手法
と言うのは、相続税の申告を離れて、実際の遺産分割で、ということでしょうか。
そうは言いながら、相続税の申告をした人とかからなかった人で分かれると思います。
1.相続税の申告をした人(かかった人)
相続税の評価額(質問の①②)で遺産分割をする人が殆どだと思います。
不動産鑑定をされる方もいますが、分割の為よりも「路線価に基づかない申告」の為に取られるケースが多い。
2.相続税の申告をしなかった人(かからなかった人)
殆どは固定資産税の評価額(標準額でない)で分割される方が多い。
相続税がかからない程度(失礼)ですので、余程でないと不動産鑑定は取らないと思います。
厳密にと思われる方で、相続税の評価額(①②)を出してみるくらいでしょう。
3.その他
殆どは上記の1又は2で、その他の方法としては、不動産鑑定評価。
相続税の申告絡み以外では、余程もめた時に取るくらいでしょう。
この他、不動産業者さんの査定などが考えられますが、知る限りでは、実際にその査定価額で分割をされた方を聞いた事はありません。
ご回答くださった方々誠にありがとう御座いました。